土地購入例での1例。

皆様が土地を買って賃貸を考える時、都市計画法や建築基準法などの最低限の大枠を把握するようにしたいです。

事前にその道の専門家に相談しておくべきですね。
もちろん、私でもお役にたてると思います。

土地を購入された後に私にプランをご依頼いただきました、こんなケースに直面しています。

その敷地は県道に接面しているように見えます。
しかし、県道と敷地の間に県の所有地がありました。

こうなると通行許可はもらえて接面は取れても、排水管埋設はできません。

さらにこの敷地には、もう1か所ほんの少し裏の小道、いわゆる2項道路という幅員2mほどの道路に9m程度面していました。
そうしますと、道路中心後退が必要になるのですが、購入した時から高い擁壁が道路境界に築かれていました。

そうなんです、この違反している擁壁を解体して道路中心後退したところに新たに擁壁を築かなければ確認申請が下りてきません。

大家さんとしては、この擁壁が違反しているとは気づかず購入されているので、がっかりだと思います。

とにかく、しっかり事前調査して建築以外にかかる概算費用の把握をしてからがお勧めです。
水位や排水先に水利組合費、給水管の太さとかで全く費用が変わってきますのでね~
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