「空き家等対策の推進に関する特別措置法」というのが国交省で去年から施行されています。
この空き家というのは、私たちが空室を埋めようとする空室対策とは違います。
定義の中に「空き家等」と「特定空き家等」と二つの空き家が出てきます。
で・・・特定空き家とは保安上危険となるような古い空き家、つまり近所の方も困っているような状態の家を最終的には行政が強制撤去しようというもの。
私の事務所の近所にも問題の空き家があります。誰も住まなくなって何十年かになり以前は県外からたまに相続人が清掃に来ていたのですが、その方も高齢になられたとかで今は完全放置。
で、近所の方が草ぼうぼうで困ると、市役所に相談してくれたらしく草だけは刈っていただきました。
しかし、倒れかけの家はそのままなわけです・・・
古くて使えないものは解体すればいいが、その費用をどうするのかが問題であり、解体後の固定資産税も高くなるのをどう理解すればいいのか・・・
もう一つの空き家は、それ以外となります。現実に使える、使えるとしても需要があるのか ? ということになりますよね。
それらをこれから空き家の把握を進めながら対策を練ろうというのですが、そもそも空き家になる原因のほとんどは親から子世代への継承がらみでしょう。
そうすると相続税とのトータルで対策を進めないといけませんよね。なので国税庁と国交省の合同で新法を制定していかないとあまり進まないと思いますね。
空き家の家主は、このままではいけないと思いつつ解決に必要なキャッシュをどうするのか、それはいずれ相続税の際に絡んできますよね。自分たちが作った空き家ではないことが、事を難しくしていると思いますね。。。
ぜひ、空き家対策と相続税はセットで策定してほしい。。。
くれぐれも・・・この空き家と空室問題は別です。でも現在の空き家数はこれらが入っています。行政は正確な空き家現況の詳細をはやく把握したいところですね。