調整区域は、さらに要注意 !

 市街化調整区域内の開発許可基準が、今年4月1日から厳格化されるようです。自然災害が増加して熱海土砂災害が引き金になったのでしょう。

こちら・・・

新築する際に確認申請書(各建築指導課)なるものを提出しますが、それ以前に調整区域などで必要になるのが、開発行為(各都市計画課)であります。大掛かりな開発だけでなく、条例宅地などの比較的軽微な申請も対象となります。
その主な内容ですが・・・
①災害レッドゾーンと②浸水ハザードゾーンの二つがございます。①は地滑りや急傾斜・土砂災害など最も警戒が必要なエリアの開発原則禁止。
②浸水想定地域の開発厳格化。浸水想定というのは、徳島県ハザードマップで見られます。調整区域内で浸水想定3m以上なら、越えなくてはならないハードルがあり、二つから選択します。
一つは、浸水想定3mならそれ以上に建物の床を上げる。
もう一つは徳島市などが指定している浸水避難場所までの避難経路+方法を提出して、安全だと認められた場合のみクリアできます。

ちょうどOB大家さんから調整区域・浸水想定エリアで条例宅地申請の準備をすすめておったところであり、慌てて測量士+行政書士に動いてもらっております。
役所側も手探り状態のようですが、今は3月31日までに通そうと急ぎ足でございます。。。

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