調整区域での開発行為厳格化4月~

 調整区域内での条例宅地申請を大家さんから依頼されておりました。本日、3月中に無事下りてまいりました !

4月1日からは、調整区域内・浸水区域3m以上であれば開発行為等が厳格化されます。

今後、人口減少に対応するコンパクトシティー化に向けて厳格化の動きは調整区域だけでなく、津波警戒区域や崖等々にも広げていくみたいです。

皆様も土地を購入する際は、その案件ごとにご相談ください。その道のベテラン行政書士が役所協議して調べてくれますので。

また、業者が開発許可・検査済証を取得している場合であっても、1戸建て1棟以外に何が建てられるのか、案件ごとに違いますので要注意でございます。

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