はい、びっくりです。初めてです。なんと消火栓を前面道路上に設置してくださいとのことでした。
現在、開発許可申請を進めております土地ですが、「消防法」の市町村における消火栓設備の設置基準というのに当てはまるらしい~
近くの消火栓から120mの円を描いて、その円が開発行為敷地全体をスッポリ覆わない場合は前面道路に消火栓を新設してくださいとのこと・・・
え~これら開発行為を行う施主様が費用負担する訳でございまして、心中お察ししますが、120m離れていたみたいで、法律なのでどうぞご容赦くださいませ~
わたくしも初めてです・・・