えー、藍住土地の接面道路幅員が狭くなりますと、道路中心後退+道路斜線を検討しなければならず、配置変更せないかんという案件。
土地家屋調査士さんの作成した図面に町道2.54mというのが、ちょこっとかかっていたのですね。それで、仲介人の方もアレッてなって。
しか~し、この町道・・・建築基準法上の2項道路ではないという見解が正しいようで、今はホッとしています。
正式には、県から現地調査して書類を残す形になりますが、弊社取引設計事務所が、担当に頼んで古い開発許可地図を調べてくれたので、そういう見解でまず間違いないでしょう~
こんなん、あるんですねーはっきりと町有地(道)と図面に記載されているのに、法規上は道路ではないんですかー