現在、確認申請を進めております楽日々シリーズの徳島市ですが、「立地適正計画書」なるものを提出するよう求められました。皆さん初耳でしょ。わたくしも初です。
この物件調整区域にありまして、昔に開発許可を取っているのですが、以前の販売の際に区画面積を変更してしまったことで、一つの敷地が165㎡以下になっていました。この件に関しましては、当時の開発許可を取得した会社のハンコを捺印してもらって「上申書」なる理由書で勘弁いただきましたが、今度はなんなんでしょうね。
徳島市のホームページに、こう書かれておりました。
背景と目的
高度成長期以降、多くの地方都市において市街地が郊外へと拡大してきましたが、こうした状況のまま、今後、人口が減少すれば、一定の人口集積によって支えられてきた医療、福祉、商業などの生活サービスの提供が困難になり、現在の暮らしやすさが損なわれてしまうことが懸念されています。
このような中、都市再生特別措置法の改正により、2014年(平成26年)8月に「立地適正化計画」が制度化され、これにより、都市計画法を中心とした従来の土地利用規制に加え、居住や都市機能の誘導と公共交通の連携による集約型都市構造の形成に向けた取組を推進することが可能となりました。
本市においても、人口減少や高齢化が進行する中、将来にわたり、誰もが安心して快適に生活できるまちづくりを進めるため、徳島市立地適正化計画を策定しました。
っということで、よくわかりませんが要はコンパクトシティーを目指すので「調整区域に建てるってどんなん」にお答えするということなんでしょう(笑)