既存不適格建築物と違法建築物。

先日、大家さんから調整区域の建築についてのお問い合わせがあり、専門の行政書士と様々打ち合わせしました。

その際、これは建つけど、これはダメとか、併用ならいいとか、いろいろありまして・・・
こういったエリアでは、問題になっている太陽光発電パネルのように検査後変更するケースがあとを絶たないらしいんです。

ここではっきりしておかなくてはいけないことがあります。

え~世の中には、既存不適格建築物というのが相当数存在しています。これらは、新築時には法令に適合していたのですが、その後法改正があって適合しなくなってしまった建築物のことをいいます。

つまり、この建築主は悪くない訳です。

しかし、増築を繰り返したり、検査後申請なく用途変更したりすれば、違法建築物となるので、既存不適格建築物とはいえないんですね。
こちらは、建築主に違法責任があります。

こういった行政が取り締まる案件は、年々厳しくなっておりますので、今の今検査が終わってからというズルのやり方は避けるべきです。当たり前なのですが(笑)
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