43条但し書き申請と適合証明へ。

現在、長屋を計画中の敷地がありまして、市の水路を通過しなければ公道に面しません。
建築基準法43条に公道に2m以上接面しなければ建築できないとあります。

ほなけど、ただし・・・な。
っと言う緩和規定なのが、いわゆる43条但し書き申請です。

つまり、市に対して建築したいので通過さしてよ、という申請です。この申請はこれらを専門的に行っている行政書士系の方にお願いするわけですが、役所と協議した結果「適合証明」も添付してほしいということになりました。

「適合証明」とは都市計画法で、あきらかに開発許可が必要ない場合・・・以外にいるといわれるヤツです。
また開発許可とは、極端に簡単にいいますと、土地を造成する時に必要なヤツです。

しかし、ほんのちょっとの造成の時には開発許可はいいですよという、ややこしいことになっていて(笑)、
だから開発許可は必要ないですよという申請「適合証明」がいるようになりました。

確認申請は、その43条但し書き申請+適合証明を添付してやっと受理されます。
これら申請は、建物ごとに必要なので、6棟建てるとなれば6セット分の申請が必要となって結構な費用となります。

土地購入の際には、確認申請が受理されるまでのプロセスにどれくらいがかかるのか、土地購入費用として算入しておかなければいけないということですね。
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