調整区域では確認申請前に別申請が必要な場合が多く、今回も新計画地で建築許可申請を進めておりました。
新計画地の1mほど離れたところに水路がありまして境界と思われるところには擁壁までありました。
しかし、その水路底面より45°の上方角度内には何も工作物を作ってはいけないというのがございまして、この既存擁壁は撤去しなくてはならず当初計画を少し変更せざるを得ないようになりました。
建物だけでなく擁壁やフェンスすべての工作物が対象とのことでしたので、今後も購入時には気を付けたいところですー