2025年4月に建築基準法が法改正になる点で前後の取り扱いについての記載がありましたので記します。
着工日が令和7年4月1日以降になった場合に、改正後の規定が適用されます。
(重要)着工日が遅れれば、追加で省エネ適判等の審査が必要となります。
施行日付近は申請が混み合う恐れがありますので、ご注意ください。
- この混み合いますというところですが、どんだけかは不明でありまして、次のように記されています~
- 施行日前には申請が多くなることが想定され、審査が年度内に終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがありますので、時間に余裕を持った申請をお願いいたします。(法定審査期間は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません。)