瑕疵の証明の難しさ。

本日の毎日新聞ニュースで・・・

25年前に分譲された福岡市東区のマンションで傾きが生じ、基礎となるくいが固い地盤(支持層)に未到達だったことが判明した問題で、販売したJR九州、若築建設、福岡綜合開発(現・福岡商事)の3社のトップが21日、マンションを訪れ、住民側に謝罪した。

っとあります。
経緯は・・・

1995年の分譲直後から外壁のひび割れなどが多発し、住民側は施工不良を疑ったが、3社でつくる共同企業体(JV)側は当初「主要構造部分に影響はない」などと説明した。2016年に測量会社勤務の住民の調査で同じ階で約10センチの高低差があると判明すると、JV側は傾きを認めたが「排水のため勾配を設けている」と説明。玄関扉が開閉しにくくなる不具合などは地震の影響の可能性を主張した。

っとなっておりまして。
こう続きます・・・

JV側はその後も施工不備は否定してきたが、20年3~4月に住民が専門家に依頼した調査で、建物の基礎となるくい2本が支持層に数メートル届いていないことが判明。若築建設の調査でもほぼ同様の結果が出たため、JV側は一転して施工不良を認めた。若築建設の五百蔵(いおろい)良平社長は5月、住民側に直接謝罪していた。

この問題で注目したいのは、住民側が完全な瑕疵を科学的に証明しないとゼネコン側(売主側)が認めなかったというところで・・・
つまり、瑕疵なのか、どうかは住民側が証明しないと裁判で認めてもらうのも難しいというのが事実なんですね。
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