現在、開発許可工事が進んでいる現場ですが、許可要因として行政側からいくつか条件を提示されます。
よくある条件の一つに水路の土揚場確保と土間コンクリート打設があります。この条件は行政窓口が変わってもだいたい指摘される条件ですね。
こちら・・・
右下に既存の官民境界基礎がありまして、左側の新設擁壁との間の土間コンクリート部分が土揚場ということになります。この部分の所有者は今回施主様でこの控え部分が条件となって開発許可が認可されました。完成後には厳粛な現場検査があり、GPSでの正確な境界復元も完了しないと検査済証が発行されません。
その検査済証が行政から発行され次第、確認申請へと進めていきます。