河川法24条⇒都市計画法43条⇒建築基準法42条

 ということで、ややこしそーな条例を出してきましたが。これは、今計画されている大家さんの敷地での実例でございまして、調査中であります。

こちら・・・

敷地に道路のように見える土地がありまして、途中で草もありません。右の方が現在道路として利用されているところです。草がないところ国交省の土地を通らないと、その道路として利用されているところにいけません。

なので、国交省が管理する河川の河川法の24条で通過するという許可を取って⇒その許可を持って都市計画法43条の公共の道路に面していないけど、通行できるから面していることにしてあげる、申請をするんです。

その面している道路というのも、建築基準法上の「みなし道路」と言われているものでして。4mないから本来道路じゃないけど、皆が使っとるから、道路ということにしてあげる道路なんです。

なので、賃貸物件を計画する時の進入路確保するために、まず河川法の24条許可⇒都市計画法43条⇒建築基準法42条2項道路へと申請をつなげていけばよろしー訳でございます。

ノープロブレム !

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