徳島地方法務局から法務局に登記する地図作成の立ち合い依頼案内がきました。徳島大学生用に建築しましたSKIP HOUSE PIT HOUSE のエリアです。
官民だけでなく民民も確定させていくようで、確定しない場合は「筆界未定地」として登記されるようです。
わたくしのこの二つの土地とも「境界確定書」がありますので、問題ないと思われます。
将来、売却する時に「筆界未定地」では不利になりますよねー徐々に広範囲にわたって確定させていくようですが、民民の紛争もあるかもです。