条例宅地と開発許可。

賃貸事業計画のご依頼を受けますと、敷地調査になります。

この時よくあるのが、調整区域内の条例宅地申請です。
平成13年以前に宅地化されていて、その他条件をクリアすれば戸建と長屋は建築可能となります。

その申請が通った後に確認申請手続きへと進めます。

このほかにも開発許可が必要な場合があります。
300mm以上の切り土や盛り土がある場合や、1000㎡以上の敷地に建築する場合などです。

しかし、1000㎡以上のくくりは原則規定で、但し書きのような緩和規定があり諸条件によっては除外してくれるケースもあり、適合申請という簡易な事前審査で確認申請が提出できることもあります。

その都度、設計事務所・土地家屋調査士・司法書士・行政書士などと協議しながら方針を固めていきますが、先生方個人の役所との協議力で申請方法や施工内容などが微妙に違うので、ここは実績のいい方たちで固めたいところです~

現在計画案の一つで開発許可の内容検討協議に入っていくところです。
また、ご報告いたします。
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