都市計画法と建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月18日に施行され、市街化調整区域の建築形態規制は土地利用の実態に即して、良好な生活環境を確保しつつ土地の有効利用が図られるよう、特定行政庁である徳島市が定めることとなりました。
っと徳島市のHPに記されています。
具体的には、平成13年5月17日以前から宅地又は雑種地として登記されていたら条例宅地申請をすれば建築可能です。
このほかにも規定はありますが、ここが一番大きなところであります。用途は専用住宅か長屋かです。共同住宅は建てられません。
調整区域の土地を購入される場合は、この辺の詳細を調べたうえで購入しましょう。
条例宅地が必要な場合は、比較的土地価格が安い場合があるので、そこんとこご相談ください。お得なケースもあると思います。