建築確認を下すには、敷地に接道義務があります。
その接道する道とは、建築基準法上の道でないといけません。
その法的道に接道するために、私道や県所有地・市水路などの土地を通らなければならないなどの時に、43条但し書き申請をしなくてはなりません。
今回は、市の水路に加え、民間の地権者が複数いるようです。
地権者とのお話しはついているようなので、申請書類を進めていくのですが、この申請を誰がするのかというと行政書士になります。
しかも、建築士や測量士などの知識も兼ね備えたそれ専門の業者にお願いします。
役所との協議の進め方によって結果も少々変わってくるので、経験者にかぎります。
一つの窓口から、行政書士・土地家屋調査士・測量士・建築士と連携しながら進めていきます。
こういった許認可は、ややこしい行政になっているのもありますが、長い年月かけて段々こうなったんでしょうね。