相続で配偶者に居住権。

遅すぎる相続税の改正ですが、対象が配偶者になっていますね。

つまり、現金と居住している土地・建物の資産額を合わせて相続すると、土地・建物の評価が高くなる場合、現金の相続が減っていくということでしょ。

土地+建物の評価が高いケースなどは、親族に対して支払いがある場合も出てくる・・・

これを配偶者の居住用を相続から除外できるようにするということてですが、同居の長男とかはそのままなんですかね。

そうすると、両親の介護をしつつ居住し続けている長男などが相続する場合は、土地+建物の評価分だけ現金相続が減ることになって、まだまだトラブルが出そうじゃないですかね~

仲の良かった家族が相続でバラバラになるケースは珍しくないから、なんとか生前に話し合っておきたいところですね。
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