2項道路とは、建築基準法42条2項に示されている「みなし道路」のことです。
こうあります・・・
建築基準法では、(原則)建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められない(接道義務)。
しかし、古くからある既成市街地では4メートル未満の道が多いため、沿道の建物がほとんど既存不適格となり、建替え不可(建築確認が下りない)となってしまう。
2項道路は、(原則)道路の中心線から水平距離2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定である。
今回計画中の敷地ですが、この2項道路の中心後退の部分に高さ1.6mの既存擁壁があるんです。
この既存擁壁を解体して、後退した部分に新たに擁壁を築くことで、建築許可をいただくため役所と協議中であります。
皆さんも2項道路は注意してください~
敷地の右上だけに2項道路が面しています。
2項道路は面していない方が、良いケースがありますね~