耐震基準の本質。

旧耐震基準は危険で新耐震基準が安全という単純なことでないことは前回お話ししました。もう少し詳しくご案内しますね。

ここでいう耐震基準とは「建築基準法」の中の規定であります。

ウィキペディアによると・・・
建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。

最低基準とあります。その理由は・・・
建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。(これまたウィキペディアより)

国家としてある程度の秩序を保つのが目的だということですね。

なのでこのような注釈があります・・・
建築主、設計者、施行者にとっては、この基準が確保されることは勿論、可能の範囲において基準以上に建築物の質の向上が図られることが望ましい。(正に本質ですよね。)
日本建築学会、建築基準法令解説 昭和25年11月(1950年)

このことから旧耐震でも高耐震建物は存在するし、新耐震だから安心ということではないのです。

今日のニュースで徳島県の耐震化率は全国平均より5ポイント劣るといっていました。だから耐震診断⇒耐震改修を促進しますと。

耐震化という純粋な物理ではなく、行政の在り方や政治的な動きなどと混合されているのですよね。

この耐震改修ですが、旧耐震という昭和56年以前に建てられた建物がメインになっています。昭和56年に前回説明しました耐力壁の見直し等がされているからでしょう。

私は平成元年から建築に携わっているのですが、平成12年の大改正の方が印象的です。

つまり正確に言えば①昭和56年以前②昭和56年~平成12年まで③平成12年以降と3段階に大改正していると思います。

改正のたびに耐震性は高まり、現在では長期優良住宅という建築基準法の耐震基準を上回る耐震基準も設定されています。

明日は昭和56年になんの改正があったのか ? また、平成12年にさらに追加されたものは・・・
そして長期優良住宅にするための規定はなにか ?

???の詳細について触れていきますね。。。
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