開発許可等でいつもお世話になっております測量士さんに調整区域の良さげな売地を調べてもらいました。
条例宅地申請すれば「長屋」「戸建て」が建築可能だと回答いただきました。
でも、謄本調べたら「所有権移転請求権仮登記」がついているので注意してくださいとのことでした。
所有権移転請求権仮登記・・・不動産取引において、契約から最終的な名義変更までの間にタイムラグがある場合などに用いられます。例えば売買予約において、将来の所有権移転の権利(請求権)を保全するために、売主と買主が合意して設定します。
とAIが申しております。
何か事情があったようですが、取引前にこの「所有権移転請求権仮登記」の抹消を確認することで解決するようです。







