境界確定から開発許可へ。

大家さんからご計画のご相談を賜っています土地ですが・・・
なんと約3,000㎡もあります。

数年前に購入された土地だそうで、現在解体工事が完了して、境界確定書を作成中。
境界確定書は、土地家屋調査士さんが作成いたします。

その境界確定書が仕上がりますと、開発許可へと進みます。
開発許可では官民境界をどう処理するかも、行政側と協議内容に含まれますので、建物の審査というよりは官民境界の施工要望を聞くといったところでしょうか。

しかし、3,000㎡以上になりますと、さらに県の土砂条例申請も必要になってまいります。

そして境界確定時にどうしても連絡のつかない隣地所有者が現れますと、筆界確定という申請に続いていきます。

それらこれらすべての申請が下りてきますと、晴れて確認申請の提出となります。
まぁ、1年がかりといったところでしょう。

ありがたいですねー
感謝+感謝でございます。

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